足立区議会 2021-06-29 令和 3年 6月29日区民委員会-06月29日-01号
なお、その他の制度としましては、旧姓併記制度というのが、住民票はマイナンバーカードへの記載が平成元年から可能となっております。 ○長井まさのり 委員長 次に、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長から説明をお願いいたします。
なお、その他の制度としましては、旧姓併記制度というのが、住民票はマイナンバーカードへの記載が平成元年から可能となっております。 ○長井まさのり 委員長 次に、過去の審査状況につきまして、区議会事務局長から説明をお願いいたします。
本区の旧姓併記につきましては、ホームページ等で周知を図っており、区の各種書類における旧姓併記については各所管の対応となっておりますので、今後状況把握に努めてまいります。 また、令和2年1月22日の衆議院本会議の答弁では、内閣総理大臣が、国民各層の意見を広く聞くとともに慎重に対応を検討しているという、これまでと同様の見解が示されております。
本区の旧姓併記につきましては、ホームページ等で周知を図っており、区の各種書類における旧姓併記につきましては、各所管対応となっておりますが、今後、状況把握に努めてまいります。 また、令和2年1月22日の衆議院本会議の答弁では、内閣総理大臣が国民各層の意見を幅広く聞くとともに、慎重に対応を検討していくという、これまでと同様の見解が示されております。
これまでは女性活躍を促進する議論が先行し、子育てや介護、家事など女性への負担軽減策と、社会生活における旧姓使用の容認や旧姓併記を認める措置がなされました。しかし、男女平等社会へ向かうためには根強い男尊女卑の思想を改めることにあり、選択的夫婦別姓の本来の意義は、男女が対等な立場で、お互いの意思や多様な選択肢を認め合って社会や家庭を築いていくことです。
これまでは女性活躍を促進する議論が先行し、子育てや介護、家事など女性への負担軽減策と、社会生活における旧姓使用の容認や旧姓併記を認める措置がなされました。しかし、男女平等社会へ向かうためには根強い男尊女卑の思想を改めることにあり、選択的夫婦別姓の本来の意義は、男女が対等な立場で、お互いの意思や多様な選択肢を認め合って社会や家庭を築いていくことです。
◆犬伏 委員 杉村課長にお尋ねをしたいのですけど、この陳情書の中に、最後のほうですけど、または法的根拠のない旧姓併記がこれ以上広がることによる社会の混乱と書いてあるのだけど、以前課長からご報告があったように、令和元年11月5日に住民基本台帳法施行令が改正されて、旧姓を併記することが法的に可能になったと、先日、印鑑証明にも旧姓が併記できる、住民票ももちろん併記できますよと。
また法的根拠のない「旧姓併記」がこれ以上広がることによる社会の混乱、例えば災害時の本人確認など2つの「姓」を使い分けることによる混乱や、事実婚増加による婚姻制度の形骸化も防ぐこともできます。さらに法的根拠のある生まれ持った氏名でキャリア継続できることから、「女性活躍」の推進にも寄与すると考えます。
1回目は今回の旧姓併記が出る前の話を1回聞かせていただいて、今回、旧姓併記の制度が決まった後にもう一度話を聞かせていただきました。さまざま時代が変わってくるとともに、それぞれの生き方も変わってくる中で、女性活躍という分でも活躍がしづらいような時代になってきている、そんな話も聞かせていただきまして、この夫婦別姓というのは非常に必要だなというふうに感じました。
そこでお伺いしますが、旧姓併記制度についてメリット、デメリットを、区はどのように認識されていらっしゃるのか。また、区民への広い周知が必要と考えますが、どうされるのか、区のご所見をお伺いいたします。 3点目に、選択的夫婦別姓制度の賛成派からは、旧姓併記や事実婚では根本的な解決にはならないとの声があり、反対派からは、家族の一体感が崩れ、家族の崩壊につながるとの声があります。
69 ◯大嵩崎かおり委員 11月5日から住民票の旧姓併記システムが開始をされました。各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えるということであります。
○落合戸籍住民課長 それでは、私のほうから住民票等への旧姓併記の申請状況についてお答えをいたします。 委員からお話がございましたとおり、11月5日から住民票に御請求により、旧姓を併記することができることになりました。当区の状況でございますけれども、まずその政令が施行になりました11月5日の申請は2件でございました。
次に、旧姓併記の対応についてです。 11月5日から、住民票とマイナンバーカードへの旧姓併記が可能になりました。区は、9月の一般質問で、全庁的に周知啓発を行い、各部署において旧姓併記が可能となるよう情報共有を働きかけると答弁しています。できる限り旧姓併記の対応を行い、より拡大していく努力が求められます。
総務省は、旧姓で活動する女性が増加しているからとしていますが、夫婦別姓にすれば、住民票の旧姓併記のシステム変更、百九十四億円の国費は必要ありませんでした。やはり括弧つきの旧姓併記ではなく、自分の名前のままで生きたいという当たり前の思いに応えるべきだと改めて思います。 夫婦同姓を定めている現行法では、改姓しているのは九六パーセントが女性です。
この間、法改正により、住民票・マイナンバーカードへの旧姓併記や、旧姓での印鑑登録は可能となりましたが、問題の根本解決のためには、選択的夫婦別姓を可能とする民法改正を行うしかありません。 そこで、提案いたします。 一つは、区が発行する国民健康保険証に、旧姓での氏名表記や旧姓の併記を可能とすることです。 二つは、選択的夫婦別姓を可能とする民法改正を国に求めることです。区長のお考えをお聞かせください。
に合っていないというのももちろん行政側も把握していると思いますので、これは国のほうでも後から出してくれというのはなかなか難しいんだと思うんですけれども、ぜひ今後、こういうことがないように、実態レベルはこうだというのをしっかりと国に働きかけていただきたいのと、あと、旧姓が使えるようになる、また、追記できるようになるということで、旧姓利用している方の利便性は上がるのかなとは思うんですが、一方で、今も旧姓併記
最後に、意見・要望を求めましたところ、立憲民主・目黒フォーラムの委員から、本案は、住民票などへの旧姓併記を可能とした国の政令改正を受けた印鑑登録証明事務処理要領の改正に対応し、旧姓での印鑑登録を可能にするものであり、現時点では必要かつ適切な措置と言える。一方、法律で夫婦同姓を強制している国は、世界中を見渡しても日本だけであり、うち96%は女性が改姓を余儀なくされているのが現状である。
その手書きであったり影響する課が出てくるのかと思うんですけれども、そういった部分で旧姓併記が必要になった場合、さまざまな行政文書の旧姓併記が必要になった場合に、波及する経費としてほかにどれぐらいかかるかということって、何か算出したりしているでしょうか。わかれば教えていただきたいんです。
国保年金課に繰り返し旧姓併記使用の相談をしてきましたが、住民基本台帳に基づき行っていることを理由に認められませんでした。
◆川野たかあき 委員 最初に、一応確認なんですけれども、この議案によって、旧姓で印鑑登録ができるようになるということと、住民票に旧姓併記ができるようになるという理解で間違いないでしょうか。 ◎区民課長 今回の条例では、印鑑登録に際しまして、旧姓で印鑑登録ができるようになること、あわせて印鑑証明書のほうに旧姓が載るといったものでございます。
この条例案は、住民票などへの旧姓併記を可能とした国の政令改正を受けた印鑑登録証明事務処理要領の改正に対応し、旧姓での印鑑登録を可能にするものであり、現時点では必要かつ適切な措置と言える。 一方、法律で夫婦同姓を強制している国は、世界中を見渡しても日本だけであり、うち96%は女性が改姓を余儀なくされているのが現状であります。